- 日本会計教育学会年報 第1号
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総則
- 1
- この規則は、日本会計教育学会会則第3条第3項の定めるところに従い、学会誌を発行するために設置する学会誌編集委員会(以下、編集委員会という)の構成と権限について必要なところを定める。
編集
委員会の
構成と権限
- 2
- 編集委員会は、編集委員長および若干の編集委員をもって構成する。
- ②
- 編集委員長は、会長の推薦により理事のなかから選出し、理事会の議を経て決定する。その任期は3年とし、重任を妨げない。ただし、連続2期を超えて就任することはできない。
- ③
- 編集委員は、編集委員長の推薦により会員の中から選出し、理事会の議を経て決定する。任期は、原則として、編集委員長の場合と同様とする。ただし、編集委員長の判断で、必要に応じて編集委員を増員することができる。その場合の編集委員の任期は、編集委員長の残任期間とする。
- ④
- 集委員長は、必要に応じ、大会または地域部会における研究発表以外に、会員に対し原稿を依頼することができる。
編集
委員会の
業務
- 3
- 編集委員会は、大会または地域部会終了後、文書をもって研究報告者に対して指 定の期日までに編集委員会に原稿を投稿することを依頼する。なお、研究報告者が指定の期日までに編集委員会に原稿を投稿しなかったときは、学会誌への投稿を辞退したものとみなす。編集委員会は、大会または地域部会終了後、文書をもって研究報告者に対して指 定の期日までに編集委員会に原稿を投稿することを依頼する。なお、研究報告者が指定の期日までに編集委員会に原稿を投稿しなかったときは、学会誌への投稿を辞退したものとみなす。
- ②
- 集委員会は、投稿された原稿(以下、投稿原稿という)について、別に定める執筆要領に合致しているかどうか、ならびに、その内容が一定の水準に達しているかどうかについて審査し、当該要件を満たしていないときは、その改善・訂正を投稿者に求めることができる。
- ③
- 編集委員会は、査読の希望があった投稿原稿について、当該投稿原稿が第2項の審 査要件を満たしている場合に限り、査読を実施し、その過程において、編集委員会がその内容等について改善・訂正を要すると判断したときは、編集委員会はその改善・訂正を投稿者に求めることができる。
- ④
- 投稿者が、編集委員会の指定した期日までに、編集委員会の求めに応じて改善・訂正した原稿を返却しないときは、学会誌への投稿を辞退したものとみなす。
- ⑤
- 集委員会は、投稿原稿の掲載の可否、掲載の順序、体裁等に係る一切の編集権限を持つ。
執筆者の
資格
- 4
- 会誌への投稿は、本学会の会員に限る。ただし、編集委員会が認める場合はその限りではない。
査読制度
- 5
- 査読制度の運営は別に定める「査読手続きに係る内規」による。
- ②
- 査読者による審査を受け、編集委員会が掲載を決定した投稿原稿には、編集委員会がその旨を明記する。
著作権
- 6
- 学会誌に掲載される原稿の著作権は、本学会に帰属するものとする。
- 附則
- 本運営規則の改廃は編集委員会において委員の過半数の賛成によって行い、理事会の承認を得なければならない。